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Trademark Appeal Case

「リスト」結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16385(T2006−16385/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベビーケアリスト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年9月1日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年4月7日付けの手続補正書及び当審における同年7月28日付けの手続補正書により、第41類「依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の教授,依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の教授に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、“赤ん坊の介護。赤ん坊の世話。”等の意味を有する『ベビーケア』の文字を含む『ベビーケアリスト』と書してなるところ、例えば、“ギターの演奏家”を『ギタリスト』、“サイクリングを楽しむ人。また、自転車競技の選手”を『サイクリスト』、“新聞・雑誌などの編集者・記者など”を『ジャーナリスト』、“特定分野について深い知識やすぐれた技術をもった人や専門家”を『スペシャリスト』、“俳優やモデルの髪形・衣服などについて助言・指導する職業又はその人”を『スタイリスト』、“広範囲な知識・技術・経験をもつ人”を『ゼネラリスト』、“観光客や旅行者”を『ツーリスト』、“パネル-ディスカッションの問題提起者・討論者”を『パネリスト』等、『○○を行う人。○○に携わる者。』程の意を表す場合に、『○○リスト』のように用いられる場合があって、このような用法は我が国において親しまれたものというのが相当であるから、本願指定役務との関係において、この様な商標に接する取引者・需要者は、全体として“赤ん坊の介護を行う人。赤ん坊の世話に携わる人”程の意味合いを理解するにとどまり、ひいては、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。また、『ケアリスト』を一種の職種として理解した場合でも、当該語に対象(ベビー[赤ん坊])を冠したにすぎない本願商標に接する需要者等は、前述の意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、いずれにせよ、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ベビーケアリスト」の文字よりなるところ、その構成中「ベビー」の文字が「赤ん坊。」の意を、「ケア」の文字が「介護。世話。」の意を、「リスト」の文字が「○○する人。」程の意を表す語であるとしても、これらを組み合わせた「ベビーケアリスト」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「ベビーケアリスト」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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