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Trademark Appeal Case

記述的文字の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12232(T2005−12232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、平成16年3月23日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に以下の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第2710789号商標は、「GENUINE」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月17日に登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、平成17年6月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろうびき縫糸」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品とする書換登録が同年12月7日にされたものである。

(2)登録第3338604号商標は、「Genuine」の文字と「ジニュイン」の文字とを二段に書してなり、平成7年3月29日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、横長長方形内に、「Li.vee.o.」の文字を左下方部から右上方部に向けて大きく表し、その上方に「GENUINE」の文字を配してなるものであるところ、該構成中の「GENUINE」の文字部分は、「本物の、真正の」等を意味する英単語であって、商品の品質を表示するものとして多くの商品に使用されていることは一般に広く知られているところであり、その取引の実情からすれば、本願商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、大きく表された「Li.vee.o.」の文字部分を商標の識別標識としての主要部と認識し、「GENUINE」の文字部分は、上記意味合いで使用される自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能が極めて弱いものと認識するに止まるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「GENUINE」の文字部分より生ずる称呼、観念をもって取引に資されるものということはできないから、本願商標より「ジェニュイン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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