結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9319(T2005−9319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HUMMA」の文字を標準文字で書してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
登録第4847540号商標(以下「引用商標」という。)は、「HUMMER」の文字を標準文字で書してなり、平成12年4月28日に登録出願、第7類、第9類、第11類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年3月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「HUMMA」の文字を書してなるものであるところ、例えば、英語「human」が「ヒューマン」と読まれ、また、請求人の提出に係る第1号証の1ないし3によれば、標章「HUMMA」の称呼を「ヒューマ」として使用されている事実が認められるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ヒューマ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり「HUMMER」の文字を書してなるものであって、「ぶんぶんいうもの」等を意味する英語である(株式会社 研究社 新英和大辞典 第6版)から、引用商標は、その構成文字に相応して「ハマー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずると認められる「ヒューマ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ハマー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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