結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11470(T2005−11470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NIRVANA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。
指定商品及び指定役務は、平成17年1月4日付け及び当審における同年6月16日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,眼鏡,電子出版物」、第16類「新聞,雑誌,写真,写真立て」及び第41類「娯楽の提供,娯楽情報の提供,電子出版物の提供」と、補正されたものである。
本願商標は、アメリカのロックバンドとして有名な「NIRVANA」の文字を普通に書してなることから、これを本願指定商品中「レコード、映写フィルム、録画済みビデオディスク及びビデオでテープ、印刷物」に使用するときは「NIRVANAに関するレコード・映写フィルム・ビデオディスク・ビデオテープ・印刷物」であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「NIRVANA」を内容とした前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標の指定商品中、第9類及び第16類については、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質(内容)を表示するものとはいえず、かつ、これを本願指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。