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結論

勝訴(請求認容)

商標「NIRVANA」の著名商標の識別力と誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−11470(T2005−11470/J1))

審判番号
不服2005−11470(T2005−11470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NIRVANA」
争点(論点)
著名商標の識別力と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11470(T2005−11470/J1)・不服)は、本件商標「NIRVANA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の識別力と誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NIRVANA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。

指定商品及び指定役務は、平成17年1月4日付け及び当審における同年6月16日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,眼鏡,電子出版物」、第16類「新聞,雑誌,写真,写真立て」及び第41類「娯楽の提供,娯楽情報の提供,電子出版物の提供」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、アメリカのロックバンドとして有名な「NIRVANA」の文字を普通に書してなることから、これを本願指定商品中「レコード、映写フィルム、録画済みビデオディスク及びビデオでテープ、印刷物」に使用するときは「NIRVANAに関するレコード・映写フィルム・ビデオディスク・ビデオテープ・印刷物」であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「NIRVANA」を内容とした前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の指定商品中、第9類及び第16類については、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質(内容)を表示するものとはいえず、かつ、これを本願指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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