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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21180(T2005−21180/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「住宅情報タウンズ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類ないし第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月17日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年2月25日付け手続補正書に記載のとおりの役務、第35類ないし第39類、第41類及び第42類に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、「タウンシリーズ」の文字からなり、平成4年9月30日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として平成7年7月31日に設定登録された登録第3057584号商標のほか、後記の16件(以下、併せて「引用商標」という。)である。

3 当審の判断

本願商標は、「住宅情報タウンズ」の文字からなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく表されており、また、指定役務との関係において、構成中の「タウンズ」の文字部分に限定した称呼、観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由は見いだせないから、構成全体をもって一体不可分の造語として看取されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「ジュウタクジョウホウタウンズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「タウンズ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標がその称呼において引用商標に類似する商標であるとした原査定の認定、判断は、妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

後記

(1)登録第3001737号商標は、別掲(1)の構成からなり、平成4年4月24日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成6年8月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3066588号商標は、別掲(2)の構成からなり、平成4年9月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第3072911号商標は、別掲(3)の構成からなり、平成4年9月11日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第3085660号商標は、「タウンシリーズ」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第3100705号商標は、別掲(3)の構成からなり、平成4年9月11日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

(6)登録第3119511号商標は、別掲(3)の構成からなり、平成4年9月11日に登録出願され、第38類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

(7)登録第3132877号商標は、別掲(3)の構成からなり、平成4年9月11日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

(8)登録第3158164号商標は、「タウンシリーズ」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。

(9)登録第3235959号商標は、別掲(3)の構成からなり、平成4年9月11日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

(10)登録第4011253号商標は、「Original」「TOWN」「タウン」の文字を三段に横書きしてなり、平成5年11月4日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

(11)登録第4119156号商標 は、別掲(2)の構成からなり、平成4年9月28日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成10年2月27日に設定登録されたものである。

(12)登録第4225509号商標は、別掲(4)の構成からなり、平成9年7月3日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

(13)登録第4495200号商標は、「タウン」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月27日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

(14)登録第4614500号商標は、別掲(5)の構成からなり、平成12年12月21日に登録出願され、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成14年10月18日に設定登録されたものである。

(15)登録第4672081号商標は、別掲(6)の構成からなり、平成13年12月27日に登録出願され、第39類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成15年5月16日に設定登録されたものである。

(16)登録第4672082号商標は、別掲(7)の構成からなり、平成13年12月27日に登録出願され、第39類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成15年5月16日に設定登録されたものである。

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