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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13819(T2006−13819/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「人気」の漢字を標準文字で書してなり、第9類「販売時点情報管理端末とその部品および付属品,景品払出し機とその部品および付属品」及び第16類「印刷物」を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4586337号商標は、「ジンキ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷物,書画,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成14年7月19日に設定登録されたものである。

登録第4605309号商標は、「ジンキ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「人気」の文字を書してなるところ、該文字は「世間一般の気うけ。評判。」(「広辞苑」第5版)等を意味する語と認められ、例えば、「人気株(ニンキカブ)」、「人気商売(ニンキショウバイ)」、「人気者(ニンキモノ)」等のように一般によく使用されているものであることから、これよりは、「ニンキ」(人気)の称呼及び観念を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、いずれも「ジンキ」の片仮名文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「ジンキ」の称呼を生じ、特定の意味合いを認識することのない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、上記「ニンキ」と「ジンキ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音から構成され、その構成音中「ン」と「キ」の2音を共通にするものであるが、語頭において「ニ」と「ジ」の音に差異を有し、その相違する「ニ」の音は、舌尖を前硬口蓋に触れて発する鼻子音〔n〕と母音〔i〕を結合した音節であり、「ジ」の音は、舌尖を前硬口蓋によせ、前歯との間に空洞を作って発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔i〕を結合した音節であるから、調音方法を異にし、それぞれの音は明確に区別することができるものである。しかも、該差異音は、称呼の識別に重要となる語頭部分に位置するものであり、加えて、両者が共に3音の短い音構成よりなるものであることを考慮してみれば、該差異音の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は、それぞれを一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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