結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10443(T2006−10443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、図形部分が『豚肉を原材料とする商品』を認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められず、『乳酸菌のニュー豚くん』の文字は『乳酸菌によって加工された新しい(新種)の豚肉』に商品の愛称として普通一般に用いられる『くん』の文字を付加したものと認識、理解させるに止まり、これをその指定商品に使用しても、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないものであるから、全体の構成を考慮し総合的に判断するも、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の図形部分が「豚」を表したものと認識される場合があるとしても、「乳酸菌のニュー豚くん」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識され、把握されるとみるのが相当であるから、本願商標全体より原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難いというべきである。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者が、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものであるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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