結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18879(T2006−18879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「無色の水」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『色のない水』を認識させる『無色の水』と表してなるところ、本願商標をその指定商品中、例えば、『化粧水,液状の薬剤』等に使用しても、『無色の水状のもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に、商品の品質・形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「無色の水」の文字を書してなり、その構成文字全体から「色のない(お湯に対する)水」の意味を容易に理解するものであるが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「無色の水」の文字が、原審説示のように「無色の水状のもの」あるいは「化粧水,水薬などの液状の薬剤」等の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいい難く、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を有しないとすることはできないものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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