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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1458(T2006−1458/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1458(T2006−1458/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1458(T2006−1458/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「わかめトリオ」の文字を書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年11月21日付け手続補正書により、第29類「わかめを使用してなる加工水産物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)ないし(5)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第2283615号商標は、「トリオ」と「TRIO」の文字を二段に書してなり、昭和63年3月24日登録出願、第31類「乳製品」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年12月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については同13年1月10日に第5類「乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)引用商標2

登録第4472262号商標は、標準文字で「TRIO」の文字を書してなり、平成11年12月29日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年5月11日に設定登録されたものである。

(3)引用商標3

登録第4716861号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成15年1月23日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年10月10日に設定登録されたものである。

(4)引用商標4

登録第4716862号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年1月23日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年10月10日に設定登録されたものである。

(5)引用商標5

登録第4853399号商標は、標準文字で「Trio」の文字を書してなり、平成16年7月30日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同17年4月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ・書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半部の「わかめ」の文字と後半部の「トリオ」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって「わかめの三重奏(三人組)」程の意味合いを想起させる一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。

また、これより生ずる「ワカメトリオ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「トリオ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ワカメトリオ」の称呼のみを生ずるものである。

一方、引用商標1、2及び5は、それぞれ、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「トリオ」の称呼及び「トリオ(三重奏、三人組)」の観念を生ずるというのが相当である。

また、引用商標3及び4は、それぞれ、別掲1及び2のとおりの構成よりなるところ、構成中の「とり夫」の文字より「トリオ」の称呼及び鳥を擬人化した「とり夫」という名称を想起するものというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「ワカメトリオ」の称呼と引用各商標より生ずる「トリオ」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用各商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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