結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12639(T2005−12639/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「準天然温泉 トゴールの湯」の文字を横書きしてなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年9月15日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同17年4月19日付け手続補正書により、第44類「ラジウムを含んだ鉱石を使用した浴場の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標からは『天然温泉に準ずるトゴール(石)を使用した湯』程の意味合いを容易に理解し、これをその指定役務中、例えば『トゴール浴場の提供』等、トゴール鉱石を使用した役務に使用しても、役務の質、内容を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成全体として、原審説示のような意味合いが暗示されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「トゴール」の文字が鉱石・鉱物の学名や一般名称であることを証する事実や、本願商標が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実のいずれも発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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