結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1428(T2006−1428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Verification Tool for Embedded SysTems」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『組込みシステムのための検証ツール』の意味合いの『Verification Tool for EmbeddedSysTems』の文字を書してなるところ、これを指定商品中、例えば『家電製品などに内蔵される、特定の機能を実現するためのコンピュータプログラムの評価をするための器具、コンピユータプログラム』に使用する場合には、単に商品の品質・内容を表記したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Verification Tool for Embedded SysTems」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の意味合いを有するとしても、これが商品の内容を端的に表わしてなるものとはいい難く、また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。
また、該文字自体が我が国において親しまれた語であるとみることは、できないものというべきである。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語として認識、理解されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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