結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30305(T2006−30305/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1007622号商標(以下「本件商標」という。)は、「HORKINSE」及び「ホ−キンス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和45年8月29日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同48年4月3日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年4月28日に第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『第25類ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,及びこれらの類似商品』についてこれを取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人によって、その請求に係る商品について使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品である「帽子、ヘルメット」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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