結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20884(T2005−20884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における、平成17年3月28日付け手続補正書により第9類「測定機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4682802号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年7月19日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり「VRmass」の欧文字を書してなるところ、大文字と小文字の差異があるとしても、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「VR」の文字部分が商品の品番・型式等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、「VR」の文字部分を省略し、構成中の「mass」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブイアールマス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「マス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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