結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15077(T2005−15077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EPIX PHARMACEUTICALS」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤及びセラピューティックス」及び第42類「医学研究,製薬及び治療学の研究開発」を指定商品及び指定役務として、2004年3月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年8月5日付け手続補正書により、第5類「薬剤,抗がん剤,心疾患治療用薬剤」及び第42類「医学研究,製薬及び治療学の研究,治療用薬剤の研究開発」に補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のア及びイのとおりである。
ア 登録第738795号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エピック」の片仮名文字を書してなり、昭和40年4月17日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同42年4月11日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているが、商標登録の取消し審判により、指定商品中「化学品(のり及び接着剤を除く)」については取り消すべき旨の審決がされ、平成7年7月25日にその確定審決の登録がされたものである。
イ 登録第1272019号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エーピックス」の片仮名文字を書してなり、昭和46年5月25日に登録出願、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤、薬剤、耳栓」を指定商品として、同52年5月26日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)商標法第6条第1項及び第2項該当
指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品及び指定役務中「薬剤及びセラピューティックス,製薬及び治療学の研究開発」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
(1)商標法第6条第1項及び第2項に該当するという拒絶理由について
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1に記載したとおり補正された結果、商品及び役務の範囲が明確になったものと認められる。
その結果、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないという本願の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当するという拒絶理由について
本願商標は、「EPIX PHARMACEUTICALS」の欧文字を標準文字で一体的に表してなるものである。
そして、その構成中の「PHARMACEUTICAL」の文字部分が「薬学の、薬局の」あるいは「調合薬、製薬」の意を有する英語であるとしても、わが国において、一般的に知られている英語とはいい難いものであり、かつ、かかる構成においては、「PHARMACEUTICALS」の文字部分が、直接的かつ具体的に、商品の品質、役務の質等を表示するものとして理解されるとはいい得ない。
また、「EPIX PHARMACEUTICALS」の文字が請求人(出願人)の略称に通じることともあいまって、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるというのが相当であり、他に「PHARMACEUTICALS」の文字を捨象して、「EPIX」の文字部分のみに着目して取引にあたらなければならない格別な事情は見いだせない。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「エピックスファーマシューティカルズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用A及びB商標は、前記2(1)ア及びイに記載したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、引用A商標からは「エピック」の称呼が生じ、引用B商標からは「エーピックス」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標から生ずる「エピックスファーマシューティカルズ」の称呼と引用A商標から生ずる「エピック」及び引用B商標から生ずる「エーピックス」の称呼とは、その音構成の差異等から明らかに区別できるものである。
また、外観及び観念においても、これらを類似とすべき特別の事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用A及びB商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても互いに類似しない商標というべきであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではない。
(3)まとめ
以上のとおり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないという本願の拒絶の理由は解消し、また、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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