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Trademark Appeal Case

ドメイン名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9284(T2006−9284/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「cybozu.net」の文字を標準文字により表してなり、第9類、第35類、第38類、第39類、第41類ないし第43類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成18年1月25日付け手続補正書及び当審における同年5月8日付け手続補正書により、最終的に、第39類「鉄道による輸送及びこれに関する情報の提供,車両による輸送及びこれに関する情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行及びこれに関する情報の提供,船舶による輸送及びこれに関する情報の提供,航空機による輸送及びこれに関する情報の提供,貨物のこん包及びこれに関する情報の提供,貨物の輸送の媒介及びこれに関する情報の提供,貨物の積卸し及びこれに関する情報の提供,引越の代行及びこれに関する情報の提供,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介及びこれらに関する情報の提供,船舶の引揚げ及びこれに関する情報の提供,水先案内及びこれに関する情報の提供,主催旅行の実施及びこれに関する情報の提供,旅行者の案内及びこれに関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管及びこれに関する情報の提供,他人の携帯品の一時預かり及びこれに関する情報の提供,ガスの供給及びこれに関する情報の提供,電気の供給及びこれに関する情報の提供,水の供給及びこれに関する情報の提供,熱の供給及びこれに関する情報の提供,倉庫の提供及びこれに関する情報の提供,駐車場の提供及びこれに関する情報の提供,有料道路の提供及びこれに関する情報の提供,係留施設の提供及びこれに関する情報の提供,飛行場の提供及びこれに関する情報の提供,駐車場の管理及びこれに関する情報の提供,荷役機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,自動車の貸与及びこれに関する情報の提供,船舶の貸与及びこれに関する情報の提供,車いすの貸与及びこれに関する情報の提供,自転車の貸与及びこれに関する情報の提供,航空機の貸与及びこれに関する情報の提供,機械式駐車装置の貸与及びこれに関する情報の提供,包装用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,金庫の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用冷凍庫の貸与及びこれに関する情報の提供,冷凍機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供」、第41類「セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配及びこれに関する情報の提供,動物の調教及びこれに関する情報の提供,植物の供覧及びこれに関する情報の提供,動物の供覧及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供,美術品の展示及びこれに関する情報の提供,庭園の供覧及びこれに関する情報の提供,洞窟の供覧及びこれに関する情報の提供,書籍の制作及びこれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,放送番組の制作及びこれに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれに関する情報の提供,放送番組の制作における演出及びこれに関する情報の提供,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作及びこれに関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供及びこれに関する情報の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,興行場の座席の手配及びこれに関する情報の提供,映画機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,映写フィルムの貸与及びこれに関する情報の提供,楽器の貸与及びこれに関する情報の提供,運動用具の貸与及びこれに関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与及びこれに関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与及びこれに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与及びこれらに関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与及びこれに関する情報の提供,ネガフィルムの貸与及びこれに関する情報の提供,ポジフィルムの貸与及びこれに関する情報の提供,おもちゃの貸与及びこれに関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,遊戯用器具の貸与及びこれに関する情報の提供,書画の貸与及びこれに関する情報の提供,写真の撮影及びこれに関する情報の提供,通訳及びこれに関する情報の提供,翻訳及びこれに関する情報の提供,カメラの貸与及びこれに関する情報の提供,光学機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,葬儀の執行及びこれに関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供及びこれに関する情報の提供,施設の警備及びこれに関する情報の提供,身辺の警備及びこれに関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査及びこれらに関する情報の提供,占い及びこれに関する情報の提供,身の上相談及びこれに関する情報の提供,家事の代行及びこれに関する情報の提供,衣服の貸与及びこれに関する情報の提供,祭壇の貸与及びこれに関する情報の提供,火災報知器の貸与及びこれに関する情報の提供,消火器の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。)及びこれに関する情報の提供,動力機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,風水力機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,装身具の貸与及びこれに関する情報の提供,政治情報の提供,地図情報の提供,交通安全に関する情報の提供,冠婚葬祭のマナー・その他のマナーに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第898602号商標、同第3208153号商標、同第4833808号商標及び同第4896822号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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