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Trademark Appeal Case

記号「&」の称呼と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18055(T2005−18055/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第7類、第9類、第16類、第18類、第21類、第22類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年3月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同17年9月20日付手続補正書により第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,CD−ROM(読取り専用記憶媒体),眼鏡ふき,ルーペ」、第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,文房具類,印刷物」、第21類「清掃用具及び洗濯用具,歯ブラシ,その他の化粧用具,家庭園芸用の水耕栽培器及びその部品・附属品」、第24類「タオル,その他の布製身の回り品,キルティング生地」及び第25類「被服,履物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1349163号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エコピー」及び「ECOPY」の文字を横書きに2段に書してなり、昭和50年5月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同53年9月29日に設定登録され、その後、同63年10月25日及び、平成10年10月13日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4220266号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ECOBEE」の文字を標準文字で表してなり、平成9年8月21日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年12月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4287233号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ECoP」の文字を標準文字で表してなり、平成10年3月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年6月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4401599号商標(以下「引用商標4」という。)は、「エコピー」の文字を書してなり、平成11年4月9日登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年7月21日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4422039号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ECO−B/NET」の文字を書してなり、平成11年9月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年10月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4761813号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年2月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同16年4月2日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4830964号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ECOPY」の文字を標準文字で表してなり、平成16年5月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同17年1月7日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4942727号商標(商願2003−9199号、以下「引用商標8」という。)は、「eCopy」の文字を書してなり、平成15年2月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同18年4月7日に設定登録されたものである。

なお、同じく、登録第4372153号商標は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、平成17年3月31日に権利消滅し、平成17年12月21日商標権の登録の抹消がなされているものである。

以下、引用商標1ないし8をまとめ、「引用商標」とも言う。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ECO」と「B」の文字を緑色で表し、「O」と「B」の文字に一部重なるように白抜きで「&」の記号を表してなるところ、その構成中「&」の記号部分が白抜きで表されているとしても、全体として「ECO&B」の文字を記したものと無理なく認められるものである。そして、係る構成中の「&」の記号は、英語の「and」の意を表す記号と理解されるものであって、これを省略し全体を「ECOB」と捉え、そこから「エコビー」と称呼して取引にあたるとは考えがたく、むしろ、その構成文字全体に相応して、「エコアンドビー」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標1、3、4、6ないし8は、その構成に相応し「エコピー」の称呼を生じ、引用商標2及び5は、その構成に相応し「エコビー」の称呼が生ずるものである。そして、上記「エコアンドビー」と「エコピー」及び「エコビー」の称呼は、それぞれの音構成、構成音数の差により、十分聴別できるものと認められるから、本願商標と引用商標とは称呼において互いに相紛れるものということはできない。

また両者は、いずれも造語と認められるから観念においては類似すべくもないものであって、外観においても相紛れるものでないことは明らかである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、非類似の商標と認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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