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Trademark Appeal Case

商標類似と指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8201(T2005−8201/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「ONLIVE」の文字を書してなり、第9類、第25類、第28類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年4月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月22日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同16年9月17日付け手続補正書、当審における同17年5月2日付け手続補正書及び同19年1月22日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具用及び電子応用機械器具用のコンピュータソフトウェア,ビデオゲーム用コンピュータソフトウェア,ファシリティマネジメント用コンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア,業務用及び家庭用ビデオゲーム用リモートコントロールユニット,カメラ,光学レンズ,その他のカメラ部品,その他の写真機器,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,ケーブルテレビ放送及び衛星テレビ放送受信用のセットトップボックス,音声周波機械器具,ジュークボックス,DVDプレーヤー,インターネット接続用の加入者宅内機器,電話機,電話交換機,家庭用LAN接続用有線及び無線送受信機,都市及び地方の広域ネットワークのための双方向無線通信機器及びその部品,無線応用機械器具,無線通信機械器具,車載用の無線LAN用電気通信機械器具,光ディスク・磁気ディスク又はフラッシュメモリーから演奏する自動車用オーディオプレーヤー,無線で受信した音声を演奏する自動車用オーディオプレーヤー,光ディスク・磁気ディスク又はフラッシュメモリーから再生する自動車用ビデオプレーヤー,無線で受信した映像を再生する自動車用ビデオプレーヤー,カーナビゲーション装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用1 登録第4199916号(商願平8−117647)

引用2 登録第4201169号(商願平8−117650)

(2)指定商品(役務)は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品(役務)中以下の商品(役務)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品(役務)が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って区分を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

第9類

「消費者エレクトロニクス及び産業ハードウェア(電子ゲーム・ケーブルテレビ及び衛星テレビのセットトップボックス及びネットワークインターフェースユニット・オーディオシステム及びミュージックジュークボックス・DVDプレーヤー・インターネットアクセスデバイス・電話及びPBXシステム・ロボット・ホームネットワーキングシステム並びに無線通信システム・無線網ネットワーク・無線中継器・無線メディアセンター・無線アウトドアネットワーク及び無線プロトコルコンバータ等)用のコンピュータソフトウェア,ビデオゲームソフトウェア,ファシリティマネージメントソフトウェア,三次元イラストレーション開発・アニメーション及びデジタルビデオ用のコンピュータソフトウェア開発ツール,デジタル・オーディオ・モーションピクチャー・三次元グラフィックス及びアニメーション材料の編集用のコンピュータモニタ及び周辺機器,ビデオゲームリモートコントロールユニット及びフロアパッド又はマット,光学鏡,モーションキャプチャーカメラ・スーツ及び照明,その他のモーションキャプチャーソフトウェア及びハードウェアシステム,電子ゲーム,ケーブルテレビ及び衛星テレビのセットトップボックス及びネットワークインターフェースユニット,オーディオシステム及びミュージックジュークボックス,インターネットアクセスデバイス,電話及びPBXシステム,ロボット,ホームネットワーキングシステム,無線通信システム,無線網ネットワーク,無線中継器,無線メディアセンター,無線アウトドアネットワーク,無線プロトコルコンバータ,その他の消費者エレクトロニクス製品及び産業ハードウェア,自動車用無線データ受信機,自動車用のオーディオ及びビデオ媒体プレーヤー,自動車用データナビゲーションシステム,自動車用の衛星オーディオ及びビデオシステム,飛行機用無線ネットワーク,飛行機用衛星データ受信機」

第28類

「ワイヤレスリモートコントロール又はワイヤレスネットワークによって制御されるおもちゃ,ネットワーク化されたオンラインおもちゃ」

第38類

「無線広域ネットワーク及びローカルエリアネットワークアクセスサービスの提供,無線コンピュータネットワーク上でのオーディオ及びビデオのストリーミング」

第41類

「マルチメディア娯楽ソフトウェア制作サービス,スクリプトライティングサービス,ビデオ制作サービス,音楽制作サービス,デジタルビデオ及びオーディオ・モーションピクチャー・三次元グラフィックス・アニメーション並びにモーションキャプチャー(デジタルイメージ・アニメーション及びグローバルコンピュータネットワークによるモーションキャプチャー等)のための制作及び配信サービス,教育・ニュース・コメディー・バラエティーショー・アニメ及びドラマの分野におけるテレビ番組及びラジオ番組などの娯楽サービスの提供,ラジオ・テレビ・ケーブルテレビ・無線ISMバンドネットワーク及びグローバル通信ネットワークのためのプログラミングサービスの提供,モーションピクチャーの制作及び配信,ケーブルテレビシステムへのテレビプログラミングの配信,他者のためのテレビ番組の配信,他者のためのモーションピクチャー・テレビ番組・コンサート・ビデオゲームその他の娯楽メディアの配信,グローバルコンピュータネットワークを通じた科学・歴史・プレスクール・一般教育・数学・生物学・芸術・ネイチャースタジオ及び社会科の分野におけるカリキュラムの実施,その他の教育サービスの提供,グローバルコンピュータネットワークを通じた科学・歴史・プレスクール・一般教育・数学・生物学・芸術・ネイチャースタジオ及び社会科の分野における情報の提供,教育・娯楽・映画のシナリオライティング・デジタルビデオ及びオーディオの制作及び放送・モーションピクチャーの制作及び配信・3次元グラフィックス制作・アニメーション制作及びモーションキャプチャー(デジタルイメージによるモーションキャプチャー等)の分野におけるコンサルティングサービス,娯楽媒体の賃貸」

第42類

「コンピュータハードウェア・ソフトウェア・無線技術及びグローバルコンピュータネットワークの分野におけるコンサルティングサービス」

3 当審の判断

原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶理由(1)及び(2)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。

(1)商標法第4条第1項第11号について

上記各引用商標については、商標登録原簿の記載に徴すれば、それぞれ以下の事実が認められる。

引用1(登録第4199916号)商標の商標権は、平成17年3月29日に、その登録を取り消す旨の審決がされ、同年8月31日にその登録の抹消の登録がされている。

引用2(登録第4201169号)商標の商標権は、平成17年3月29日に、その登録を取り消す旨の審決がされ、同年8月31日にその登録の抹消の登録がされている。

以上の結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(上記2(1))は解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(上記2(2))は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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