結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14947(T2005−14947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「xFTC」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年6月10日付け手続補正書及び当審における同17年8月4日付け手続補正書により、最終的に、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),自動倉庫,コンベヤー,荷役用選別機械器具,動力による回転式物品保管装置,動力による流動式物品保管装置,動力による移動式物品保管装置,パレタイジングロボット,栽培機械器具,収穫機械器具,パレット洗浄機,カーマット洗浄機,集積回路製造装置,その他の半導体製造装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第2227244号―1商標(以下、「引用A商標」という。)
「FTC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年3月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年4月23日に設定登録がなされている登録第2227244号商標について、同5年8月23日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、ただし製材、木工または合板機械器具及び金属加工用ロボツト、その他の金属加工機械器具、食料または飲料加工用ロボツト、その他の食料または飲料加工機械器具、包装用ロボツト、その他の包装用機械器具を除く」としているものであり、その後、同12年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4067158号商標(以下、「引用B商標」という。)
「FTC」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月20日登録出願、第7類「金属加工用ロボットその他の金属加工機械器具,食料または飲料加工用ロボトットその他の飲料または飲料加工用機械器具,包装用ロボットその他の包装用機械器具」を指定商品として同9年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4770705号商標(以下、「引用C商標」という。)
「FTC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年8月28日登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,スケートボード競技用靴」及び第28類「スケートボード及びその部品」を指定商品として、同16年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
そうすると、本願の指定商品は、引用B及びC商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものであり、引用B及びC商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、「xFTC」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずる「エックスエフティーシー」の称呼も、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「x」と「FTC」の文字部分の大きさが異なっているとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更「FTC」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「FTC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エックスエフティーシー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「エフティーシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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