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Trademark Appeal Case

国際信義と商標登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3067(T2006−3067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソワンローズ」の片仮名文字を書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成15年12月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ソワンローズ』の文字を書してなるところ、インターネットにおける情報によれば、フランス国のダルファン化粧品が商品『美容液、ローション、クリーム』等に『ソワンローズ』の標章を使用し、我が国においても販売されていることが認められる。そうすると、本願商標は、造語と認められることからも全く偶然に該商標を採択したとは考えられないものであり、出願人がこの商標を採択使用することは国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

「商標法4条1項7号は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある商標は、商標登録を受けることができない旨規定しているところ、同規定の趣旨からすれば、(1)当該商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字、図形である場合など、その商標を使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する場合、(2)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(3)当該商標ないしその使用が特定の国若しくはその国民を侮辱し又は一般に国際信義に反するものである場合がこの規定に該当することは明らかであるが、それ以外にも、(4)特定の商標の使用者と一定の取引関係その他特別の関係にある者が、その関係を通じて知り得た相手方使用の当該商標を剽窃したと認めるべき事情があるなど、当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合も、この規定に該当すると解するのが相当である。」旨判示されている(東京高裁平成16年(行ケ)第7号 平成16年12月21日判決言渡)。

そして、本件についてみるに、本願商標は、「ソワンローズ」の片仮名文字よりなるところ、これが上述の(1)及び(2)に該当するような商標でないことは明らかであり、(4)に該当するような事情があると認めるべき証拠もなく、また、(3)に挙げられるような国際信義に反するものともいい得ないというのが相当である。

さらに、原審で例示したものが紹介され、一部の者に知られているとしても、これをもって直ちに原審説示のごとく認定できるものとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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