結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16475(T2006−16475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カネサダのおかず市場」の文字を標準文字で書してなり、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く),油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1869074号商標(以下「引用商標」という。)は、「西武」及び「おかず市場」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年5月30日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成9年1月30日及び同18年6月27日の2回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「カネサダのおかず市場」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく表されており、これより生ずると認められる「カネサダノオカズイチバ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成中特定の文字部分に限定しての称呼・観念をもって取引に資されるとすべき格別の事情が存するものとは認められない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「カネサダノオカズイチバ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「オカズイチバ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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