結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16558(T2005−16558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トシュカ」の片仮名文字と「TOSHKA」の欧文字とを上下二段に書してなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成16年5月31日に登録出願された商願2004−49960号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年2月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の3件である。
(1)登録第2291804号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トスカ」の片仮名文字を書してなり、昭和63年4月6日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、、その後、同12年11月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録が同13年3月7日になされているものである。
(2)登録第4529081号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TOSCA」の欧文字と「トスカ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成12年12月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されているものである。
(3)国際登録第821325号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TOSCA」の欧文字を横書きしてなり、第10類、第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年12月6に国際登録され、平成16年12月3日に我が国において設定登録されたものである。
(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、上記1に示すとおり、「トシュカ」の片仮名文字と「TOSHKA」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成文字に相応して、「トシュカ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、「トスカ」、引用商標2は「TOSCA」「トスカ」及び引用商標3は「TOSCA」の文字を書してなるから、それぞれ、その構成文字に相応して、「トスカ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「トシュカ」の称呼と引用各商標より生ずる「トスカ」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも3音(本願商標の拗音を含む。以下同じ)より構成される短い音構成であり、第2音において、「シュ」と「ス」の差異を有するものである。
しかして、該差異音は、前者が舌尖を前硬口蓋に寄せ、前歯との間に空洞を作って発する無声摩擦子音「∫」と母音「a」とを結合した音節であるのに対し、後者は舌端と上の歯茎との間で調音される無声摩擦音「S」と母音「u」とを結合した音節であるから、その音質を異にするものである。
そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼する時は、該差異音がその音構成の関係上いずれも比較的明確に発音され得る音であるから、該差異音がわずか3音の短い両称呼において、それぞれ与える影響は少なくないものであって、聴者をして相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。 また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念上も異なるものとみるのが相当である。
その他、本願商標と引用各商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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