結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20328(T2005−20328/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大人の家庭教師」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月1日に登録出願、その後、原審における平成17年8月30日付けの手続補正書により、第9類「インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育を行うための電子計算機及びその部品,教育用の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,教育用電子出版物,その他の電子出版物」、第16類「印刷物」、第41類「インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育,セミナーの企画・運営又は開催,インターネット等の通信ネットワークを介した電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『大人のための(対象とする)家庭教師』ほどの意味合いを容易に認識する『大人の家庭教師』の文字を標準文字をもって書してなるものである。ところで、近年、キャリアアップ、スキルアップを図るための実務知識習得や各種資格取得を目指すビジネスマン、OLなどが増加している実情にあることから、当該文字を本願指定商品及び指定役務の表示中、例えば『家庭教師のあっせん,家庭教師に関する求人情報の提供,家庭教師による資格取得講座における通信教育,家庭教師による国家及び民間資格取得のための知識の教授』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該役務が大人を対象とするものであることを認識するに止まり、単に役務の質を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「大人の家庭教師」の文字を表してなるところ、原審説示のように、「大人のための家庭教師」程の意味合いを認識させることは否定するところではないが、該文字からは、直ちに特定の商品の品質及び役務の質を、具体的に表示する語と認めることはできない。
また、当審において職権により調査するも、「大人の家庭教師」の文字が、その指定商品及び指定役務について、商品の品質及び役務の質を表示する語として取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品及び役務について使用しても商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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