sokuhyo

Trademark Appeal Case

カードアクチュエータの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22158(T2005−22158/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カードアクチュエータ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類「電磁駆動アクチュエータ(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『カード型の作動装置』であることを理解させるに止まる『カードアクチュエータ』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品中前記文字に相応する作動装置に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、そして、たとえ「カード」の文字が「厚紙を小形方形に切ったもの。紙票。」等を意味し、「アクチュエータ」の文字が「作動装置」を意味するとしても、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

そして、当審において、職権をもって調査したが、「カードアクチュエータ」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。