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Trademark Appeal Case

模様と図形商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8012(T2005−8012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成16年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、模様の一種としてありふれた十字図形を反復して表示した全体の構成に特別看者の注意を強く惹く部分が存在するとは認められない図形よりなり、このような一種の模様としか認識されない構成よりなるといえる本願商標は、結局自他商品の識別標識たる商標としての識別力が特定し難いものであって、これを指定役務に使用しても、商標としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、薄い緑色で十字を太く表した五つの同じ図形を、四角形となるように組み合わせた構成よりなるもので、全体としてバランスよく配置された図形商標と認識されるというのが相当である。

そうとすれば、原審説示のように本願商標が一種の模様としか認識されない構成よりなるものと、認めることができない。

してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に有するものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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