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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12095(T2005−12095/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−12095(T2005−12095/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「湯〜人」
争点(論点)
商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12095(T2005−12095/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「湯〜人」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Yujin」の欧文字と「ユージン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成16年8月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2222914号商標(以下「引用商標1」という。)は、「湯〜人」の漢字と文字記号を書してなり、昭和62年6月30日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3360522号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年7月10日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Yujin」の欧文字と「ユージン」の片仮名文字とを横書きしてなるから、その構成文字に相応して、「ユージン」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、上記2のとおり、構成前半の「湯」の文字と同後半の「人」の文字とを、文字記号「〜」を介してなる構成であるところ、これらの文字・記号の組み合わせは、全体として特定の意味・内容を有するものとは認められず、直ちに、親しまれた一定の読みが特定されるとは認め難いものであるが、これを敢えて一連に称呼するとすれば、引用商標1よりは、「ユヒト」又は「ユーヒト」あるいは「トウジン」(トージン)の称呼が生ずると判断するのが自然である。

次に、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、「Sorin」あるいは「Surin」の欧文字を書してなるとみるのが相当であるから、これより、「ソリン」あるいは「スリン」の称呼が生ずるものであって、引用商標2から「ユージン」の称呼が生ずるということはできない。

そこで、本願商標と引用各商標から生ずる称呼とを比較するに、それぞれの称呼は、語調、語感が相違するものであるから、両者は、称呼上、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

そうとすれば、引用各商標から「ユージン」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するということはできない。

また、本願商標と引用各商標とは、前記した構成よりみて、外観上区別し得る差異を有し、観念においては、比較すべきもない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念において、非類似の商標であるといわざるを得ないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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