結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12095(T2005−12095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Yujin」の欧文字と「ユージン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成16年8月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2222914号商標(以下「引用商標1」という。)は、「湯〜人」の漢字と文字記号を書してなり、昭和62年6月30日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3360522号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年7月10日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Yujin」の欧文字と「ユージン」の片仮名文字とを横書きしてなるから、その構成文字に相応して、「ユージン」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
他方、引用商標1は、上記2のとおり、構成前半の「湯」の文字と同後半の「人」の文字とを、文字記号「〜」を介してなる構成であるところ、これらの文字・記号の組み合わせは、全体として特定の意味・内容を有するものとは認められず、直ちに、親しまれた一定の読みが特定されるとは認め難いものであるが、これを敢えて一連に称呼するとすれば、引用商標1よりは、「ユヒト」又は「ユーヒト」あるいは「トウジン」(トージン)の称呼が生ずると判断するのが自然である。
次に、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、「Sorin」あるいは「Surin」の欧文字を書してなるとみるのが相当であるから、これより、「ソリン」あるいは「スリン」の称呼が生ずるものであって、引用商標2から「ユージン」の称呼が生ずるということはできない。
そこで、本願商標と引用各商標から生ずる称呼とを比較するに、それぞれの称呼は、語調、語感が相違するものであるから、両者は、称呼上、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
そうとすれば、引用各商標から「ユージン」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するということはできない。
また、本願商標と引用各商標とは、前記した構成よりみて、外観上区別し得る差異を有し、観念においては、比較すべきもない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念において、非類似の商標であるといわざるを得ないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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