結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19626(T2005−19626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「H−UV」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年9月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『H−UV』と書してなるところ、ローマ文字の1字ないし2字をハイフン『−』を介して適宜組み合わせたものは、商品の品番、規格、等級等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されているので、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の記号、符号の一類型として理解・把握されるにとどまるものであり、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「H−UV」の文字よりなるところ、構成中前半の「H」の文字部分は、何らの意味を有するものではないから、これを取引上商品の品番、規格、等級等を表示するための記号、符号として把握されるということがあり得るとしても、構成中後半の「UV」の文字部分は、「Ultraviolet」の英単語の略語で「紫外線」を意味するものとして周知の語であり、看者にその意を理解、把握させるというべきである。
そうすると、該「UV」の語を含んでなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「紫外線」となんらかの関連を有する商品であろうと考えるとみるのが自然であり、単なる商品の品番、規格、等級等を表す記号、符号として把握されるものではないというのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、規格、等級等を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体の造語であると認識し、把握される固有の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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