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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23763(T2005−23763/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「anySiS」の文字を書してなり、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2369379号商標は、「ANESIS」及び「アネシス」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年5月26日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年6月19日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2379529号商標は、「ANESIS」及び「アネシス」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年6月2日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年7月17日に第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3311130号商標は、「アネシス」の文字を横書きしてなり、平成6年10月7日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3311131号商標は、「アネシス」の文字を横書きしてなり、平成6年10月7日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3324250号商標は、「アネシス」及び「ανεσιδ」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月2日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されされたものである。

同じく、登録第4042375号商標は、「アネシス」及び「ANESIS」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年9月4日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4306659号商標は、「アネシス」「ANESIS」「ANESYS」の文字を三段に横書きしてなり、平成9年12月10日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4404616号商標は、「アネシス」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年8月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4404617号商標は、「ANESIS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年8月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4404618号商標は、「ANESYS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年8月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

同じく、登録第4700410号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アネシス・ウォーター」の文字を横書きしてなり、平成14年12月4日登録出願、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4049129号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ANASIS NetWork Compo」及び「アナシス ネットワークコンポ 」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年10月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。

なお、引用商標中、登録第4358852号商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が平成17年10月26日付けでされている。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記1のとおり、「anySiS」の文字よりなるものであるところ、構成中、前半部の「any」は、「いくつかの」等の意味を有する一般的に親しまれた英語で「エニー」と発音され、後半部の「SiS」は、「シス」と無理なく称呼し得るから、これよりは、その構成文字全体に相応して「エニーシス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用各商標からは、その構成文字より「アネシス」の称呼を生ずるものである。また、引用商標1からは、その構成文字より「アネシスウォーター」、引用商標2からは、その構成文字より「アナシスネットワークコンポ」との称呼がそれぞれ生じ、これより、他に称呼は生じないというべきである。

そうとすると、本願商標と引用各商標、引用商標1及び引用商標2より生ずる上記称呼は、明らかにその音構成を異にする非類似のものといえるもので、したがって、本願商標と引用各商標、引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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