結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3438(T2005−3438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOTOR LUBE」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類及び第4類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年1月20日付けの手続補正書により、第1類「潤滑機能を有する化学剤」及び第4類「固形潤滑剤,潤滑油」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モーター』を意味する『MOTOR』の文字と、『潤滑油』を意味する『LUBE』の文字とを一連にして、全体として『モーターのための潤滑油』といった意味合いを理解させる『MOTOR LUBE』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品中『潤滑油』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『モーターに使用するための潤滑油』であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「MOTOR」の文字が「小型強力エンジン;(特に、自動車・モーターボート、航空機などの)内燃機関、モーター;発動機、原動機」の意味を有し、「LUBE」の文字が「潤滑油(lubricant)」の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「MOTOR LUBE」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「MOTOR LUBE」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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