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結論

勝訴(請求認容)

商標「MOTOR LUBE」の品質表示と識別力の判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−3438(T2005−3438/J1))

審判番号
不服2005−3438(T2005−3438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOTOR LUBE」
争点(論点)
品質表示と識別力の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3438(T2005−3438/J1)・不服)は、本件商標「MOTOR LUBE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOTOR LUBE」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類及び第4類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年1月20日付けの手続補正書により、第1類「潤滑機能を有する化学剤」及び第4類「固形潤滑剤,潤滑油」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『モーター』を意味する『MOTOR』の文字と、『潤滑油』を意味する『LUBE』の文字とを一連にして、全体として『モーターのための潤滑油』といった意味合いを理解させる『MOTOR LUBE』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品中『潤滑油』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『モーターに使用するための潤滑油』であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「MOTOR」の文字が「小型強力エンジン;(特に、自動車・モーターボート、航空機などの)内燃機関、モーター;発動機、原動機」の意味を有し、「LUBE」の文字が「潤滑油(lubricant)」の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「MOTOR LUBE」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「MOTOR LUBE」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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