結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15918(T2005−15918/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「訪問監査」の文字を書してなり、第41類「経理及び簿記等の会計知識の教授」を指定役務として、平成16年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『需要者(客)の所へ出向いての会計監査』であることを表す語として一般に使用されている訪問監査』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『訪問監査に関する知識・手法等に関する知識の教授』について使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「訪問監査」の文字を書してなるところ、該文字は「需要者の所へ出向いての会計監査」の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、これがただちに特定の役務の質を表示するものと認識、理解されるとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると見るべき事実を見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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