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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「Ficelle Noire」の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9006(T2005−9006/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9006(T2005−9006/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Ficelle Noire」の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9006(T2005−9006/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Ficelle Noire」の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ficelle Noire」の欧文字と「フィセルノワール」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『Ficelle Noire』『フィセルノワール』の文字を二段に書してなるものであるが、『Ficelle』『フィセル』は、『細い棒状のパン、小型バケット』を意味するフランス語で、『Noire』『ノワール』は、『黒い、焼けた』等の意を有するフランス語であるので、全体としても『黒く焼けた棒状のパン』の意味合いを表すに止まり、また、『フィセル』は良く焼けた外皮の味が商品の特徴であることから、これをその指定商品中、上記『フィセル(棒状のパン)』に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Ficelle Noire」の欧文字と「フィセルノワール」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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