結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9006(T2005−9006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ficelle Noire」の欧文字と「フィセルノワール」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Ficelle Noire』『フィセルノワール』の文字を二段に書してなるものであるが、『Ficelle』『フィセル』は、『細い棒状のパン、小型バケット』を意味するフランス語で、『Noire』『ノワール』は、『黒い、焼けた』等の意を有するフランス語であるので、全体としても『黒く焼けた棒状のパン』の意味合いを表すに止まり、また、『フィセル』は良く焼けた外皮の味が商品の特徴であることから、これをその指定商品中、上記『フィセル(棒状のパン)』に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Ficelle Noire」の欧文字と「フィセルノワール」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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