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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17592(T2005−17592/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビジネス便利パック」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月17日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成17年11月25日付け手続補正書により、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットによる検索エンジンの提供,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,電子計算機及び通信ネットワークシステムの遠隔監視,電子計算機用プログラムのバージョンアップ,通信ネットワークシステムにおける障害の調査・分析及び障害回復に関する助言,通信ネットワークにおけるサーバーの記憶領域の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ビジネスに便利な機能などを一つにまとめたもの』の意味合いを容易に認識させる『ビジネス便利パック』の文字を標準文字をもって書してなるから、これを本願指定役務中、例えば『上記意味合いに照応する電子計算機用プログラムの貸与』等の役務に使用しても、単に役務の質・内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、構成文字全体より「ビジネスに便利な機能などを一つにまとめたもの」の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、原査定説示の如く、役務の質、内容を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「ビジネス便利パック」の文字が指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、役務の質、内容を表示するものと理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用しても、単に役務の質、内容を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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