結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23475(T2005−23475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3246618号商標
「HOP」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4327626号商標
別掲2のとおりの構成よりなり、平成10年8月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同11年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、その構成全体より「ホップススリーエイエス」の称呼を生ずるものであるところ、一連の称呼は冗長なものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場にあっては、語頭部分に位置し、視覚上、「/(スラッシュ)」記号で分断して認識される「HOPSS3」の文字部分に着目し、これより生ずる「ホップススリー」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないといえる。
そして、たとえ、本願商標構成中の「3/AS」の部分が、商品の品番・型式等を表す記号・符号として使用される場合があるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、構成中の「HOPSS」の文字部分のみをとりだし、当該文字部分より生ずる「ホップス」の称呼をもって取引に当たるとはいい難いものであり、また、他に構成中の「HOPSS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみると、本願商標より「ホップス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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