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Trademark Appeal Case

ナノルーブの造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15034(T2005−15034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナノルーブ」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『ナノルーブ』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『ナノ』の文字部分は、『ナノ、10億分の1』の意味合いのある英語『nano』の表音を、『ルーブ』の文字部分は、『潤滑油,接触する固体間の相対運動を円滑にする油』の意味合いのある英語『lube』の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『ナノ微粒子により接触する固体間の相対運動を円滑にする油』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『接触する固体間の相対運動を円滑にするナノ微粒子の油を使用した商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ナノルーブ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ナノ」の文字が、英語の「nano」の表音を片仮名で表したものであって「10億分の1」の意味を、「ルーブ」の文字が、英語の「lube」の表音を片仮名で表したものであって「潤滑油,接触する固体間の相対運動を円滑にする油」の意味合いを、それぞれ有しているとしても、「ナノルーブ」の文字を一連に表してなる本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ナノルーブ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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