sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22864(T2005−22864/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−22864(T2005−22864/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22864(T2005−22864/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における、同18年3月13日付け手続補正書により第3類「リフティング効果のあるパッチ状化粧品その他のリフティング効果のある化粧品」及び第11類「リフティングのための家庭用美容用電流式肌質改善器」の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2120381号商標は、「リフティング」(以下「引用商標1」という。)の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年7月23日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、同11年4月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4083145号商標は、「リフティング」(以下「引用商標2」という。)の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年11月13日登録出願、第9類「産業機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

次に、本願商標と引用商標1については、本願商標は、別掲のとおり、上段に円を縦に半円にして3分の1程度右側を下方にずらして、デザイン化された半円の中に「+」、「e」及び「−」の文字を表し、下段に「e」の欧文字と「lifting」の欧文字とをハイフンで結合した構成よりなるものである。

そして、下段に書された「e−lifting」の部分は、前記のとおり欧文字1字の「e」が商品の規格、品番等を表すための記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる商標においては、前半部の「e」の文字部分を省略して後半部の「lifting」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成部分に相応して「イーリフティング」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標1は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。