結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22864(T2005−22864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における、同18年3月13日付け手続補正書により第3類「リフティング効果のあるパッチ状化粧品その他のリフティング効果のある化粧品」及び第11類「リフティングのための家庭用美容用電流式肌質改善器」の商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2120381号商標は、「リフティング」(以下「引用商標1」という。)の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年7月23日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、同11年4月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4083145号商標は、「リフティング」(以下「引用商標2」という。)の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年11月13日登録出願、第9類「産業機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標1については、本願商標は、別掲のとおり、上段に円を縦に半円にして3分の1程度右側を下方にずらして、デザイン化された半円の中に「+」、「e」及び「−」の文字を表し、下段に「e」の欧文字と「lifting」の欧文字とをハイフンで結合した構成よりなるものである。
そして、下段に書された「e−lifting」の部分は、前記のとおり欧文字1字の「e」が商品の規格、品番等を表すための記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる商標においては、前半部の「e」の文字部分を省略して後半部の「lifting」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成部分に相応して「イーリフティング」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標1は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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