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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12697(T2004−12697/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−12697(T2004−12697/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−12697(T2004−12697/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「有用微生物群」の漢字と「Effective Microorganisms」の欧文字とを二段に併記してなり、第1類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月2日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同15年4月23日付け手続補正書により、第1類「微生物を利用して生産した化学品,微生物を利用して生産したのり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),微生物を利用して生産した植物成長調整剤類,微生物を利用して生産した肥料,微生物を利用して生産した陶磁器用釉薬,微生物を利用して生産した高級脂肪酸,微生物を利用して生産した非鉄金属,微生物を利用して生産した非金属鉱物,微生物を利用して生産した写真材料,微生物を利用して生産した試験紙,微生物を利用して生産した人工甘味料,微生物を利用して生産した工業用粉類,微生物を利用して生産した原料プラスチック,微生物を利用して生産したパルプ」及び第31類「微生物を利用して生産した生花の花輪,微生物を利用して生産した釣り用餌,微生物を利用して生産したホップ,微生物を利用して生産した食用魚介類(生きているものに限る。),微生物を利用して生産した海藻類,微生物を利用して生産した野菜,微生物を利用して生産した糖料作物,微生物を利用して生産した果実,微生物を利用して生産したコプラ,微生物を利用して生産した麦芽,微生物を利用して生産したあわ,微生物を利用して生産したきび,微生物を利用して生産したごま,微生物を利用して生産したそば,微生物を利用して生産したとうもろこし,微生物を利用して生産したひえ,微生物を利用して生産した麦,微生物を利用して生産した籾米,微生物を利用して生産したもろこし,微生物を利用して生産した飼料用たんぱく,微生物を利用して生産した飼料,微生物を利用して生産した種子類,微生物を利用して生産した木,微生物を利用して生産した草,微生物を利用して生産した芝,微生物を利用して生産したドライフラワー,微生物を利用して生産した苗,微生物を利用して生産した苗木,微生物を利用して生産した花,微生物を利用して生産した牧草,微生物を利用して生産した盆栽,微生物を利用して生産した獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),微生物を利用して生産した蚕種,微生物を利用して生産した種繭,微生物を利用して生産した種卵,微生物を利用して生産したうるしの実,微生物を利用して生産した未加工のコルク,微生物を利用して生産したやしの葉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「有用微生物群」の文字を表してなり、その下部に英語表記と認められる「Effective Microorganisms」の文字を配してなるものであるが、例えば新聞記事データベースによれば、有用な細菌や酵母等の微生物が混じりあった液体を「有用微生物群」といい、これを利用して、環境保全や農業等が行われていることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、「有用な細菌や酵母等の微生物が混じりあった液剤、あるいは前記液体(有用微生物群)を利用して生産された商品」に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、下記の(ア)ないし(ウ)の商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)と類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

記

(ア)別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成6年5月17日に登録出願、第1類「植物成長調整剤類,肥料,発酵有機剤」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録された登録第3268776号商標

(イ)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年5月17日に登録出願、第31類「果実,野菜」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録された登録第3275257号商標

(ウ)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年6月28日に登録出願、第1類「有機肥料」を指定商品として、同14年1月25日に設定登録された登録第4538010号商標

3 当審の判断

本願商標は、「有用微生物群」と「Effective Microorganisms」の文字とを二段に併記した構成よりなるところ、「有用微生物群」と「Effective Microorganisms」の文字は、それぞれに自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当であるから、本願商標からは「ユウヨウビセイブツグン」と「エフェクティブマイクロオーガニズムス(ズ)」のそれぞれの称呼を生じるものと認められる。

他方、引用各商標は別掲(1)ないし(3)に示すとおりの構成よりなるところ、いずれも構成中に「Effective Microorganisms」の文字を有するものであり、かつ、当該文字部分は独立して自他商品の識別標識として機能し得るというべきであるから、引用各商標は上記の構成文字に相応して「エフェクティブマイクロオーガニズムス(ズ)」の称呼をも生じるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、「エフェクティブマイクロオーガニズムス(ズ)」の称呼を同一にする類似の商標といわざるを得ないものである。そして、本願商標の指定商品中の第1類「微生物を利用して生産した化学品,微生物を利用して生産した植物成長調整剤類,微生物を利用して生産した肥料」及び第31類「微生物を利用して生産した野菜,微生物を利用して生産した果実」と引用各商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、商標が類似し、その指定商品も同一又は類似の関係にあるといえるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用各商標の商標権の譲渡について交渉中である旨述べているが、相当の期間が経過した現在に至るも未だ何ら手続がされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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