sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19085(T2004−19085/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「岩手屋」の文字を標準文字で書してなり、平成13年9月4日に登録出願された商願2001−80211に係る商標法第10条第1項の指定に基づく分割出願として、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,そば,ごま,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,ファクシミリ・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の媒介,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,インターネットのホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、著名な行政区画名である『岩手県』の略称と認められる『岩手』の文字に、商号を表す『屋』の文字を付加したものである『岩手屋』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないので、全体としてもありふれた名称からなる商標(商号商標)と認めるのが相当である。そして、このような商号は、同県に居住する者、または同県に関係のある者等が商号として自由に採択使用することができるものであるし、また、現時点において、『岩手屋』の文字をインターネット検索すると、例えば、『Google』上においては、非常に多数のヒット件数があることからすれば、本願商標『岩手屋』は、ありふれた名称であるというを相当とするものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

当審において、「請求人は、原審における平成15年4月4日付け意見書及び当審における同17年1月28日付け手続補正書(方式)において、『本願商標に接した需要者は「南部せんべいのトップメーカー『岩手屋』が提供する」商品・役務である旨を容易に感得することができる』旨、主張して、証拠方法として前記意見書において甲第2ないし第7号証を提出しているが、この甲各号証には、『巖手屋』と掲載されていることからすれば、いまだ本願商標がその指定商品・指定役務に使用されていた取引の実情を十分に把握することができないから、該商標が使用されていた取引の実情を示す書面を提出されたい。なお、原審における平成15年4月4日付け意見書及び当審における同17年1月28日付け手続補正書(方式)で述べている以外に述べるべき点があれば述べられたい。」旨、記載した平成18年4月18日付審尋書を請求人あてに送付した。

これに対し、請求人は、平成18年6月5日付け意見書において、「『岩』は『巖』の異字体であって、旧字の『巖』や『巖』の略字である『巌』に代えて、常用漢字である『岩』を記載したものである。したがって、本願商標に接した需要者は、『巖手屋』と『岩手屋』が実質的に同一であり、出所が同一であることを容易に認識できる。新聞記事やインターネット等では、旧字が使用できない場合があることや、簡便性から、『巖手屋』と同義で『岩手屋』の記載を行う例が多くある。」旨、主張して、同時に甲第10ないし第12号証を提出し、さらに、「本願商標に関して新聞社およびテレビ局による使用証明書を近日中に提出予定である。」旨、述べているが、その後、相当の期間を経過した現在においても、請求人からは該使用証明書に係る何らの書面の提出がない。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「岩手屋」の文字を書してなるところ、該文字は、その構成中の「岩手」の文字が、著名な行政区画名であり、県名である「岩手県」を略称した「岩手」の文字に、商号を表す「屋」の文字を付加した商号商標であることは容易に理解できるところである。そして、このような商号は、同県に居住する者及び同県に関係のある者等が商号として自由に採択、使用することができるものである。

そして、原査定において、「『岩手屋』の文字をインターネット検索すると、非常に多数のヒット件数があることからすれば、本願商標『岩手屋』は、ありふれた名称であるというを相当とする。」旨、認定したとおり、インターネット検索において、本願指定商品及び指定役務の業種分野においても、「岩手屋」の文字が商号として使用されている例を、例えば、以下のように多数見出すことができるものである。

(1)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋」、住所「宮城県東松島市所在」、業種「うどん、そば店(東松島市)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=0225-82-3124)

(2)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋」、住所「東京都中央区日本橋人形町所在」、業種「居酒屋(中央区)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=03-3666-3649)

(3)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋」、住所「東京都墨田区向島所在」、業種「居酒屋(墨田区)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=03-3623-3992)

(4)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「株式会社岩手屋(代)」、住所「愛知県名古屋市守山区川北町所在」、業種「 業務用食品(守山区)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=052-794-1517)

(5)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋」、住所「宮城県仙台市宮城野区福室所在」、業種「鮮魚店(宮城野区)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=022-258-6109)

(6)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋」、住所「茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町所在」、業種「民宿(ひたちなか市)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=029-265-8455==)

(7)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋」、住所「東京都墨田区向島所在」、業種「居酒屋(墨田区)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=03-3623-3992&a1=&g1=)

(8)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋、寿し岩手屋」、住所「神奈川県横浜市緑区十日市場町所在」、業種「寿司店(大和市)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=045-983-0720&a1=&g1=)

(9)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「有限会社岩手屋(代)」、住所「神奈川県大和市大和南所在」、業種「割烹、料亭(大和市)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=046-261-1950&a1=&g1=)

(10)Yahoo!電話帳−検索結果の見出しの下、名称「岩手屋支店」、住所「東京都文京区湯島所在」、業種「居酒屋(文京区)」の記載。(http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=03-3831-9317==)

(11)「ようこそ、ゲストさん livedoor電話帳」、「電話帳リスト」の見出しの下、名称「(有)岩手屋」、住所「東京都世田谷区深沢所在」、業種「商店・生活サービス>酒店」の記載。(http://phonebook.livedoor.com/search/?prefcd=13&typecd=4&keywords=%B4%E4%BC%EA%B2%B0&top=1)

(12)「ようこそ、ゲストさん livedoor電話帳」、「電話帳リスト」の見出しの下、名称「岩手屋」、住所「東京都中央区日本橋馬喰町所在」、業種「グルメ>和食」の記載。(http://phonebook.livedoor.com/search/?prefcd=13&typecd=2&keywords=%B4%E4%BC%EA%B2%B0&top=1)

(13)「栃木県内外の美味しい麺類たち」の見出しの下の表において、ラーメンとチャーハンの画像とともに、お店の名前「岩手屋」、食べたラーメンの種類「チャーハンセット」、コメント「ここは、ラーメンよりもチャーハンがお勧め!チャーハンは絶品!」、お店の所在地「宇都宮市」、アクセス「宇都宮市教育センターの直ぐ北にある旭中学校の東側。」、ピロチの評価「★★★」の記載。(http://www18.ocn.ne.jp/~pirochin/newpage2.htm)

(14)「トラベルインフォメーションナビゲーター」、「国内情報」、「北海道 留萌・天売」の見出しの下の表において、地名「初山別村」、名称「岩手屋」、室数「7」、料金「50〜」、特徴「フグ料理・山菜鍋 有明ダム」の記載。(http://www.office-k.com/tin/kokunai/syukuhaku/hokkaido/rumoi.html)

(15)「十勝の宿泊施設情報」、「広尾町」の見出しの下の表において、「旅館岩手屋 ¥6000〜 14室/35名」の記載。(http://www.tokachi.pref.hokkaido.jp/to-srkko/kankous/stew/shukuhaku/shukuhaku.htm)

(16)「livedoorグルメ」、「livedoor東京グルメ」、「いわてや 岩手屋 本店」の見出しの下、「料理:地酒/居酒屋」の記載。(http://tokyo.gourmet.livedoor.com/restaurant/comment/8953/Default/1/)

そうすると、上記実情より、本願商標は、その指定商品及び指定商品との関係においても、普通に採択、使用されている商号商標であるといえるものであり、その構成態様も普通に用いられている方法で表されたものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、同名商号の他者に係る商品及び役務とその出所について区別することができず、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。

なお、請求人は、「本願商標に接した需要者は『南部せんべいのトップメーカー「岩手屋」が提供する』商品・役務である旨を容易に感得することができる」及び「『巖手屋』と『岩手屋』は実質的に同一であり、出所が同一であることを容易に認識できる。」旨、主張しているが、「巖」の文字が「岩」の異字体であることが漢和辞典に記載されているとしても、これに接する取引者、需要者が、必ずしもその知識を有しているとはいえないし、また、請求人の提出した甲各号証によって、本願商標を構成する「岩手屋」の文字がその指定商品及び指定役務に使用され、出所表示として十分に機能していることを把握することができない。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標についても登録されるべきである旨主張しているが、そもそも商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの取引の実情などを勘案し、個別具体的に判断すべき性質のものであるところ、上記実情等を勘案すると、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であり、また、請求人の挙げる登録例は本願商標とはその文字構成、指定商品又は指定役務及び判断時期を異にするものであるから、同一に論ずることはできない。

なお、請求人は、上記のとおり、平成18年6月5日付け意見書において、「本件商標に関して新聞社およびテレビ局による使用証明書を近日中に提出予定である。」旨、主張しているが、相当の期間を経過した現在においても、何らの書面の提出がないことから、これ以上の審理を猶予をすることはできず、審理を終結することとした。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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