sokuhyo

Trademark Appeal Case

短欧文字の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11530(T2005−11530/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BICS」の欧文字を横書きしてなり,第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年7月13日に登録出願されたものであり,その指定商品については,同17年6月17日付けの手続補正書により,第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具,医療用手袋」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,拒絶の理由に引用した登録第442506号商標(以下「引用商標1」という。)は,「BIX」の欧文字を横書きしてなり,昭和28年7月8日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同29年3月20日に設定登録され,その後,同51年5月10日,同59年6月20日,平成6年8月30日及び同16年1月20日の4回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして,同17年6月22日に指定商品を第5類「薬剤(ただし,蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,氷のう」にする書換登録がされたものである。

同じく,登録第442507号商標(以下「引用商標2」という。)は,「BIKS」の欧文字を横書きしてなり,昭和28年7月8日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同29年3月20日に設定登録され,その後,同51年5月10日,同59年6月20日,平成6年8月30日及び同16年1月20日の4回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして,同17年6月22日に指定商品を第5類「薬剤(ただし,蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,氷のう」にする書換登録がされたものである。

同じく,登録第442508号商標(以下「引用商標3」という。)は,「BICKS」の欧文字を横書きしてなり,昭和28年7月8日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同29年3月20日に設定登録され,その後,同51年5月10日,同59年6月20日,平成6年8月30日及び同16年1月20日の4回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして,同17年6月22日に指定商品を第5類「薬剤(ただし,蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,氷のう」にする書換登録がされたものである。

同じく,登録第442509号商標(以下「引用商標4」という。)は,「VIX」の欧文字を横書きしてなり,昭和28年7月8日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同29年3月20日に設定登録され,その後,同51年5月10日,同59年6月20日,平成6年8月30日及び同16年1月20日の4回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして,同17年6月22日に指定商品を第5類「薬剤(ただし,蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,氷のう」にする書換登録がされたものである。

同じく,登録第762690号商標(以下「引用商標5」という。)は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,昭和39年3月14日に登録出願,第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として,同42年11月24日に設定登録され,その後,同52年12月8日,同63年5月25日及び平成9年12月24日の3回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく,登録第942900号商標(以下「引用商標6」という。)は,「VICKS」の欧文字を横書きしてなり,昭和44年9月1日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同46年12月25日に設定登録され,その後,同57年2月26日,平成4年3月30日及び同13年7月31日の3回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして,同15年6月11日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」にする書換登録がされたものである。

同じく,登録第1063597号商標(以下「引用商標7」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,昭和45年9月17日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同49年4月27日に設定登録され,その後,同59年6月20日,平成6年10月28日及び同16年1月20日の3回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして,同17年3月30日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」にする書換登録がされたものである。

同じく,登録第2017814号商標(以下「引用商標8」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,昭和45年12月18日に登録出願,第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として,同63年1月26日に設定登録され,平成10年2月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく,登録第4686983号商標(以下「引用商標9」という。)は,「VIX」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり,平成14年9月13日に登録出願,第25類「水泳着,サロン,カバーアップ,ビキニ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同15年6月27日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4793508号商標(以下「引用商標10」という。)は,「VICKS」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり,平成12年11月28日に登録出願,第10類「医療用蒸気吸入器,その他の医療用機械器具」を指定商品として,同16年8月13日に設定登録されたものである。

以下,これらを総称する場合には,「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「BICS」の欧文字よりなるものであり,その構成文字に相応して「ビックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

一方,引用各商標は,それぞれ前記2の構成よりなるものであるところ,引用商標1ないし引用商標3は,「BIX」,「BIKS」又は「BICKS」の構成文字に相応して「ビックス」の称呼を生じ,引用商標4,引用商標6,引用商標9及び引用商標10は,「VIX」又は「VICKS」の構成文字に相応して,「ヴィックス」の称呼を生じ,いずれも,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

また,引用商標5,引用商標7及び引用商標8は,「VICKS」の欧文字と,図形,数字,他の文字等を組み合わせてなるものであるところ,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際においては,「VICKS」の欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるから,この欧文字部分に相応して「ヴィックス」の称呼を生じ,当該文字部分は,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは,「ビックス」の称呼を共通にするものであり,また,引用商標4ないし引用商標10とは,「ビックス」と「ヴィックス」の称呼において,語頭の「ビ」と「ヴィ」の音が相違するものの,当該差異音は,発音上は極めて近似した音であることから,語頭であっても,称呼全体に及ぼす影響は,大きいものということができず,これらの商標を称呼するときは,かれこれ相紛れるおそれがあるものである。

してみれば,本願商標と引用各商標は,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,称呼において類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定商品は,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお,請求人は,「今回出願している『BIC』は『BIG』に由来するものであり,日本国において『BIG』を『ビック』と称呼する例は枚挙に暇がない。『大きい,偉大な』という英語の『BIG』を『ビック』と称呼し『ビック』を『BIC』と表記した上で,その複数形としての『BICS』を商標として出願したものである。本願商標は,意味を生じない単なる造語ではない」旨述べるところがあるが,商標の類否判断に当たっては,当該商標の採択者の意図にかかわらず,当該商標に接する取引者・需要者の認識を基準として,当該商標から生ずる自然な称呼,観念をもって判断すべきものであって,本願商標については,「BICS」の文字が,請求人が述べるような意味等を直ちに看取させるものとはいい難く,本願商標と引用各商標との類否は,上記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は採用することはできない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。