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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似:語頭近似音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−25001(T2005−25001/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−25001(T2005−25001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似:語頭近似音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−25001(T2005−25001/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:語頭近似音」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BICS」の欧文字を横書きしてなり,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものをく。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品とし,平成16年7月13日に登録出願された商願2004−68920に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成17年3月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,拒絶の理由に引用した登録第4327970号商標は,「ヴイックス」と「VICKS」の文字を二段に併記してなり,平成8年12月20日に登録出願,第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けの,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として,同11年10月22日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4710953号商標は,「ヴイックス」と「VICKS」の文字を二段に併記してなり,平成8年12月20日に登録出願,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イースト パウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として,同15年9月19日に設定登録されたものである。

以下,これらを総称する場合には,「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「BICS」の欧文字よりなるものであり,構成文字に相応して「ビックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

一方,引用各商標は,それぞれ前記2の構成よりなるものであるところ,その構成文字に相応して「ヴィックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,「ビックス」と「ヴィックス」の称呼において,語頭の「ビ」と「ヴィ」の音が相違するものの,当該差異音は,発音上は極めて近似した音であることから,語頭であっても,称呼全体に及ぼす影響は,大きいものということができず,これらの商標を称呼するときは,かれこれ相紛れるおそれがあるものである。

してみれば,本願商標と引用各商標は,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,称呼において類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定商品は,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお,請求人は,「今回出願している『BIC』は『BIG』に由来するものであり,日本国において『BIG』を『ビック』と称呼する例は枚挙に暇がない。『大きい,偉大な』という英語の『BIG』を『ビック』と称呼し『ビック』を『BIC』と表記した上で,その複数形としての『BICS』を商標として出願したものである。本願商標は,意味を生じない単なる造語ではない」旨述べるところがあるが,商標の類否判断に当たっては,当該商標の採択者の意図にかかわらず,当該商標に接する取引者・需要者の認識を基準として,当該商標から生ずる自然な称呼,観念をもって判断すべきものであって,本願商標については,「BICS」の文字が,請求人が述べるような意味等を直ちに看取させるものとはいい難いものである。

また,請求人は,過去の登録された事例を挙げて,本願商標と引用各商標とは類似しない旨主張しているが,登録出願に係る商標と引用された商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり,本願商標については,前記のとおり判断するのが相当であるから,この主張も採用することはできない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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