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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30194(T2006−30194/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3239552号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHEVRON」、「チェブロン」及び「ちぇぶろん」の各文字を三段に横書きしてなり、平成4年12月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、商標権者により継続して3年以上日本国内において、その指定商品について使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者及び通常使用権者がその指定商品中の「紳士靴」について使用している。以下その事実を立証する。

(ア)商標権者は、10年前より兵庫県神崎郡福崎町西治484−2の配送センターの一部にある直営店で、製造した靴や輸入した靴を販売している(乙第1号証ないし乙第7号証)。

(イ)商標権者は、本件商標に関し、2003年2月ころから、キタカミプランニング(兵庫県神崎郡福崎町福崎新267−1)及び永田薬品産業株式会社(神戸市長田区水笠通1−1−54、以下「永田薬品産業」という。)に対して、「紳士靴」についての通常使用権を許諾している。

上記通常使用権者らは、2004年10月6日に、中国の「SAINT MARCO LEATHER GOODS CO.,」に対し、「NC0401」の紳士靴のパーツを2060足分、オーダーレター(乙第8号証)で発注し、国内で紳士靴の製作及び販売を行った。上記紳士靴は、キタカミプランニングにより製作され、永田薬品産業を通じて株式会社ニッセン(以下「ニッセン」という。)へ販売され、ニッセンの通販カタログ掲載誌2005年夏号に掲載された(乙第12号証の1及び2)。また、上記紳士靴には、中底に本件商標が表示されている(乙第10号証)。これと同一の紳士靴は、2005年3月1日に500足、3月15日に500足が永田薬品産業からニッセンへ出荷されている(乙第11号証)。そのときのニッセンからの支払報告書写しには、「取引先コード945500」の表示がある(乙第9号証)。乙第11号証に記載の発注No.と乙第9号証に記載の発注書No.とが一致している。さらに、ニッセンの通販カタログの表紙と上記紳士靴の掲載箇所の上部に、本革シューズの申込商品番号26705の記載がある。一方、永田薬品産業宛の平成17年3月15日付けニッセンの納品伝票控(乙第13号証)に得意先コード945500(9455−00)、担当者が森西博史、品番1243−3311−114並びに発注コード21812577−00−9、発注No.26705Bが記載されている。この発注No.26705Bが通販カタログ掲載頁の本革シューズの申込商品番号26705と一致している。

以上のように、上記紳士靴の登録商標がCHEVRONであること、得意先コード、品番などによって、ニッセンで通販された紳士靴と、通常使用権者であるキタカミプランニング及び永田薬品産業の製造、販売に係る紳士靴とが一致しており、これらの関連が乙第14号証(靴に関する製品仕様書)により証明される。

(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきでない。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙第8号証ないし乙第14号証(枝番を含む。)に係る「オーダレター写し、支払報告書写し、証明書、出荷予定案内FAX送信紙写し、通販カタログ写し、納品伝票写し、製品仕様書写し」を総合して判断すれば、本件商標の通常使用権者と認められるキタカミプランニング及び永田薬品産業は、その業務に係る商品「紳士靴」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「Chevron」を表示し、該商品を本件審判の請求の登録(平成18年2月28日)前3年以内である平成17年3月ころに京都市に所在のニッセンに納品したことが十分に推認されるところである。

してみると、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「紳士靴」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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