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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30299(T2006−30299/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2510435号商標(以下「本件商標」という。)は、「THUNDERFORCE」の欧文字を書してなり、平成2年9月25日に登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機械」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、平成15年4月8日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年9月8日に指定商品を第9類「業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品」とする書換登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求めると主張し、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、請求人の調査したところでは、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品には全く使用されていないことが判明した。

よって、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第22号証を提出している。

(1)平成13年9月15日に株式会社テクノソフトから本件商標に係る商標権を譲渡された(乙第1号証)。

(2)平成15年6月25日に「THUNDERFORCE パックセット」(乙第14号証及び乙第15号証)として各種のソフト等を販売しており、その中には、本件商標を付したものが含まれている(乙第2号証)。

(3)平成15年9月3日にサンダーフォースファンクラブ長崎の代表者に対し、通常使用権を許諾(乙第3号証)しており、同氏はホームページ上で本件商標を使用している(乙第4号証)。

(4)平成15年8月20日にトゥエンティワン有限会社(以下「トゥエンティワン社」という。)に対し、通常使用権を許諾(乙第5号証)しており、また、同日、トゥエンティワン社に商品を販売し、その中には、本件商標を付した「業務用テレビゲームソフト」が含まれている(乙第6号証、乙第21号証及び乙第22号証)。

(5)トゥエンティワン社は、平成15年9月1日に商品カタログを作成した(乙第7号証及び乙第8号証)。

(6)トゥエンティワン社は、平成15年12月1日にパンフレットを作成した(乙第9号証及び乙第10号証)。

(7)平成17年4月15日にトゥエンティワン社から有限会社第一広告社に対し、「テクノソフトパックセット」として各種のソフト等を販売しており、その中には、本件商標を付した「業務用テレビゲームソフト」(乙第21号証及び乙第22号証)が含まれている(乙第11号証)。

(8)平成17年4月19日にトゥエンティワン社から有限会社ディ・アイ・エス企画社に対し、「テクノソフトパックセット」として各種のソフト等を販売しており、その中には、本件商標を付した「業務用テレビゲームソフト」(乙第21号証及び乙第22号証)が含まれている(乙第12号証)。

(9)平成17年4月22日にトゥエンティワン社から有限会社第一広告社に対し、「THUNDERFORCE」ゲームソフト等を含んだ各種ソフト類を追加で販売しており、その中には、本件商標を付した「業務用テレビゲームソフト」(乙第21号証及び乙第22号証)が含まれている(乙第13号証)。

(10)平成17年6月15日頃から同年12月末頃まで、商標権者所有のビルの玄関入口において、商品PRのため、本件商標を付した各種の商品を陳列していた(乙第16ないし20号証)。

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に商標権者によって使用されているものであるから、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

乙各号証を徴するに、本件商標の商標権に係る通常使用権者と認め得るトゥエンティワン社(著作権等及び商標権等の使用許諾書:乙第5号証)の作成による商品カタログ(乙第7号証、乙第8号証)において、業務用テレビゲーム機用のソフトウェアについて「THUNDERFORCE」を付した商品を掲載していること、また、左上には「2003/09/01」の記載があり、これより該商品カタログは、2003(平成15)年9月1日に作成された広告物と推認される。

また、同通常使用権者の作成による「お得なパックセットのご案内」を表題とする商品チラシ(乙第10号証)において、「THUNDERFORCE AC 業務用テレビゲームソフト P−ROM」の掲載、及び該チラシは右上の「2003/12/01」の記載から2003(平成15)年12月1日に作成された広告物と推認される。

そして、該チラシに掲載された商品に係る取引は、2005(平成17)年4月15日付け、同19日付け及び22日付けの各納品書及び受領書において証明されている(乙第11号証ないし乙第13号証)。

そうすると、被請求人は、通常使用権者によって、本件審判請求の登録(平成18年3月23日)前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中「業務用テレビゲーム機用のソフトウェア」について使用したことを証明したものということができる。

一方、請求人は、前記答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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