結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3184(T2006−3184/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第11類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における、同18年4月26日付け手続補正書により第6類「浴室用金属製羽目板」、第11類「浴槽,流し台,台所の調理台」及び第19類「人造石材,人造大理石,建築用材料の装飾用人造石材,台所の調理台又は内壁に使用する荒削りの人造石材,調理台又は壁装材として使用される人造石材,人造石材製タイル,花こう岩,大理石,人造花こう岩,浴室用人造石材製羽目板」の商品に補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に、『石』の意味合いの英語である『Stone』の文字を有してなるから、本願の第19類の指定商品中、『石を使用した商品』以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第6条第2項について
この商標登録出願は、政令で定める商品の区分第11類に属さない商品を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲のとおり、その構成中に「HanStone」の欧文字を有してなるところ、その構成中の「Stone」の文字が原審で示すような意味合いがあるとしても、その構成各文字は、同書、同間隔に外観上まとまりよく一体不可分に結合されているものであり、かかる構成態様においては、「Stone」の文字部分が特定の商品の品質を具体的に表示したものと認識することができないものというべきであって、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを理解させない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(2)商標法第6条第2項について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号及び同法第6条第2項のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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