sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「結合商標の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−3184(T2006−3184/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−3184(T2006−3184/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−3184(T2006−3184/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第11類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における、同18年4月26日付け手続補正書により第6類「浴室用金属製羽目板」、第11類「浴槽,流し台,台所の調理台」及び第19類「人造石材,人造大理石,建築用材料の装飾用人造石材,台所の調理台又は内壁に使用する荒削りの人造石材,調理台又は壁装材として使用される人造石材,人造石材製タイル,花こう岩,大理石,人造花こう岩,浴室用人造石材製羽目板」の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に、『石』の意味合いの英語である『Stone』の文字を有してなるから、本願の第19類の指定商品中、『石を使用した商品』以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第6条第2項について

この商標登録出願は、政令で定める商品の区分第11類に属さない商品を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、その構成中に「HanStone」の欧文字を有してなるところ、その構成中の「Stone」の文字が原審で示すような意味合いがあるとしても、その構成各文字は、同書、同間隔に外観上まとまりよく一体不可分に結合されているものであり、かかる構成態様においては、「Stone」の文字部分が特定の商品の品質を具体的に表示したものと認識することができないものというべきであって、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを理解させない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(2)商標法第6条第2項について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号及び同法第6条第2項のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。