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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2645(T2005−2645/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコセフティー」の文字を標準文字で書してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月3日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同17年5月20日付け手続補正書により、第19類「廃棄物最終処分場遮水シート等の保護用マット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月24日登録出願、商標登録原簿に記載の第19類及び第22類に属する商品を指定商品として、同13年7月6日に設定登録された登録第4487497号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の「廃棄物最終処分場用短繊維不織布素材による保護マット」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第24類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、中央部に、左上部が欠けた円形の地球の図形を配し、その右側に「SAFETY」の文字を横書きし、左側には、右向きの三日月形を2つ並べ、最初の三日月形には逆向きの三日月形を中央部で交差させてなるものであって、その形象が特異なものであるから、これら三日月形の図形と円形の地球の図形の形象をもっていかなる文字を表したものか特定し得ない程度に図案化が図られているとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、特定の称呼、観念は生じないと認められる前記図形と「SAFETY」の文字からなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。

したがって、引用商標の図形部分から称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとの原査定の判断は妥当でない。 また、本願の指定商品については、前記のとおり、当審において同17年5月20日付け手続補正書により補正され、同日付けの手続補正書中における指定商品の説明に照らせば、補正後の本願の指定商品の内容及び範囲は明確となったといえるものであり、かつ商品及び役務の区分に従ったものと認めることもできるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しているものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとする原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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