結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9959(T2006−9959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESPACHARM」及び「エスパチャーム」の文字を二段に横書きしてなり、第23類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第1867586号商標、同第4065394号商標、同第4459969号商標、同第4459970号商標、同第687984号商標(以下、『引用商標』という。)と「チャーム」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「エスパチャーム」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ESPA」「エスパ」の文字部分が「出願人の商標」として登録されているとしても、かかる構成においては、「CHARM」及び「チャーム」の部分を個別商品標識として、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスパチャーム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「チャーム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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