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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「称呼の多義性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21815(T2005−21815/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21815(T2005−21815/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の多義性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21815(T2005−21815/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の多義性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「リバースウッド」の標準文字を書してなり,第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成16年11月1日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における,同17年7月26日受付け手続補正書をもって,第19類「プラスチックと木材とを複合してなる建築用又は構築用の専用材料,人造擬木材,その他の木材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『リバースウッド』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが,その構成中の『リバース』の文字は,『re・birth 更生; 再生; 復活』を意味し,インターネットのホームページによると『平成16年 2月, ISO9001−2000を建設事業部,環境事業部(リバース工場)で認証取得(JAB).平成16年10月, 資本金増額(2000万円). 平成17年 3月, ISO14001−1996を吉谷事業所,建設事業部 ・・・リバースウッド製造課, リバースウッド(合成木材)製品製造・・・www.tks−co.jp/companyprofile/』『ツリーリバース[神奈川・東京]緑のリサイクルツリーリバースは,今までは産業廃棄物であった・・・www17.ocn.ne.jp/ ̄tree/towa.html 』「リバースシステムは,プラスチック廃棄物を再製品化するリサイクルシステムで,複数のプラスチック材料,不完全な分別,洗浄であっても廃プラスチックを再製品化できる特徴があります。リバースシステムは,廃プラスチックを材料にする再生(再材料化)施設(前処理施設)と再生材料を製品化する再製品化施設(リバース工場)からなっています。』http://homepage2.nifty.com/toyamaks/development/rebirth.html』のように使用されているものであるから,これを指定商品中『人造擬木材,その他の木材』に使用した場合はこの商品が再生,再誕生した木材であることを理解させるにすぎないものであるから単に,商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「リバースウッド」の標準文字を書してなるところ,その構成後半の「ウッド」の文字は,その指定商品との関係からすれば,「木材」の意味合いを理解させるものであるとしても,その前半の「リバース」の文字は,英語の「rebirth」の表音と理解するというよりも,むしろ「反対。逆転。」の意味の英語の「reverse」の表音と理解するのが自然であるから,本願商標の「リバースウッド」の文字がその指定商品との関係からして,商品の品質を表すような特定の意味合いを想起させるものとは,認められない。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,商品の品質を表すものとして認識され得るものでなく,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定商品に使用しても,自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

また,本願商標は,商品の品質を表すものということができないから,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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