Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−11705(T2005−11705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「XL−PEARL」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成16年8月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4345544号商標(以下「引用商標」という。)は、「パール」の文字と「PEARL」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年7月2日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,陶磁器用釉薬」及び第5類「歯科用材料,人工受精用精液,はえ取り紙」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「XL」と「PEARL」の2語をハイフンをもって結合したものと理解される「XL−PEARL」の文字を書してなるものであるところ、構成全体をもって、親しまれた観念を生ずるものとは認め難いばかりでなく、これより生ずると認められる「エックスエルパール」の称呼もやや冗長といえるものである。
そして、ローマ字の1字若しくは2字が商品の型式・規格・品番等を表示するための記号・符号等として取引上普通に使用されている実情にあるところからすると、本願商標中の前半部分の「XL」の文字部分は、自他商品の識別力がきわめて弱い部分であるといえるのに対し、「PEARL」の文字部分は、「真珠」を意味する英語として、わが国において親しまれているものといえるから、本願商標に接する需要者は、「PEARL」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼及び観念をもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「エックスエルパール」の称呼のほか、「PEARL」の文字部分より単に「パール」の称呼及び「真珠」の観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「パール」の文字と「PEARL」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「パール」の称呼及び「真珠」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものの、「パール」の称呼及び「真珠」の観念を同じくする類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「化学品」とは同一の商品と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標は、その構成中の「PEARL」の文字が、自他商品の識別力が弱い部分であるから、構成全体で認識されるべきものである旨主張するが、「PEARL」の文字が本願の指定商品の分野において、自他商品の識別力が弱いものとして取り扱われているという事実を認めるに足る証拠は見出せない。したがって、請求人(出願人)の上記主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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