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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6753(T2006−6753/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ろいず」の平仮名文字を横書きしてなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成17年7月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、同18年2月27日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第3213593号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年4月20日に登録出願、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコ−ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ−ヒ−・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ろいす」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ロイズ」の称呼を生ずること明らかである。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「Roy’s」の文字を書したものと容易に認識するものであり、該構成文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものである。

そして、本願の指定役務「飲食物の提供」においては、最近のグルメ志向の傾向より、ある地域において知られているものでも全国的に広告、宣伝されている状況が認められ、電話での予約等、広く一般におこなわれていることより、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、「ロイズ」の称呼を同一にする、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきであり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一及び類似の役務である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人のその主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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