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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10877(T2005−10877/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「フルラインシステム」と書してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『完全な品揃えをした、全機種の』等を意味する『フルライン』の文字と『仕組み、方式』等を意味する『システム』の文字とで『フルラインシステム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、主に工事等を提供するサービスの分野においては、『企画から設計、施工、メンテナンスまでの一環したサービスを一括受注する仕組み(システム)』の意味合いとして使用されているところであるから、これを本願の指定役務に使用するときは、『前記を内容とする建設工事、建築工事に関する助言』であることを理解させるに止まり、単に役務の提供の質、内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中「フル」の文字は「いっぱいであるさま、全部、十分」を、「ライン」の文字は「線、系列、流れ作業による生産・組立て工程」を、「システム」は「組織、系統、仕組み」を意味する語として、それぞれ一般に理解されているものであり、これらを結合してなる本願商標は、原査定説示の如き意味合いを暗示するものであるとしても、これを本願指定役務である「建設工事,建築工事に関する助言」に使用した場合に、本願商標が役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「フルラインシステム」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定役務のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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