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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26604(T2004−26604/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さらさらメッシュ」の文字を標準文字により書してなり、第25類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年7月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年5月6日付手続補正書により「被服(但しエプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2308182号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和63年12月28日登録出願され、第17類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年4月30日に設定登録され、その後、指定商品について、同13年9月19日に第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がされ、現に有効に存続するものである。同じく、登録第4693548号商標(2001−109437)(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年12月7日登録出願、第21類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年7月18日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括していうときには「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「乾燥した軽くて薄いものがふれあう連続音、油気、粘りけ等がなく心地よく乾いている様」等を意味する「さらさら」の文字と「網の目。網目織」などを意味する「メッシュ」の文字を組み合わせ、同じ大きさ及び等間隔に外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「サラサラメッシュ」の称呼も淀みなく称呼できるものである。

そして、構成中の「さらさら」が「さらさらな髪、さらさら血液」のように用いられことからすれば、たとえ「メッシュ」が網の目構造の布地や樹脂網、金網などの用いられることがあるとしても、むしろ全体として「さらさらとした網目状のもの」程度を暗示させる一連一体の商標と把握、認識されるから、その構成文字全体に相応して「サラサラメッシュ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「サラサラ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標より「サラサラ」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標と判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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