結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21334(T2005−21334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第7類,第9類,第12類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年12月7日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,同17年11月4日付け手続補正書により,第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」,第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に出願人の名称(商号)と相違する『SUMIDA ELECTRIC CO.,LTD.』の文字を書してなるものであるところ,本願商標を登録することは,出願人に二つの商号商標の使用を容認する結果となり,ひいてはその指定商品に関する本件商標の使用責任等の所在を不明確なものにし商業秩序を混乱させるおそれがあるから,社会公共の利益に反し,公の秩序を乱すおそれがあるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,「SUMIDA ELECTRIC CO.,LTD.」及び「sumida」の欧文字を二段に書してなるところ,その構成中の「CO.,LTD.」の文字部分は,会社の種類の一つである「株式会社」の英文表示と認められ,「SUMIDA ELECTRIC CO.,LTD.」の文字部分は,全体として商号の英文表示と理解されると認められるものである。
ところで,本願商標構成中の「SUMIDA ELECTRIC CO.,LTD.」の文字は,請求人の旧商号「スミダ電機株式会社」の英文表示であることは,当審において提出された甲第1号証ないし同第4号証,及び,本願商標と同様の構成よりなる登録第2630238号商標に係る商標登録原簿の記載に微し明らかなところである。
してみれば,請求人の旧商号の英文表記をその構成中に含む本願商標を登録することが直ちに出願人に二つの商号商標の使用を容認し,その指定商品に関する本件の商標の使用責任等の所在を不明確なものにし商業秩序を混乱させるおそれがあるとまではいうことはできず,社会公共の利益に反し,公の秩序を乱すおそれがあるものということもできないと判断するのが相当である。,
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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