結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17912(T2005−17912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「着圧主義」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、企業のコンセプトである「着圧」とそのコンセプトを表す「主義」の文字を連綴し「着圧主義」と普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、単に企業課題、キャッチフレーズを表記し、自他商品を識別する商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「着圧主義」の文字を書してなるところ、構成中の「着圧」の文字が「着用時の圧力」ほどの意味合いで、指定商品を取り扱う分野において使用されている事実があるとしても、「着圧主義」の文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも本願指定商品との関係において、当該文字がその商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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